第百五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六の二第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。