第百十六条(第十六条の規定による改正に伴う法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定は、四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する超過連結事業年度(次項において「超過連結事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、同条第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。
四年新措置法第四十二条の十三第三項(前項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度後の各事業年度の確定申告書に四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書の添付がある場合(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する各事業年度にあっては、連結確定申告書に当該明細書の添付があった場合)で、かつ、四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の四年新措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定により適用する同条第二項に規定する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる四年新措置法第二条第二項第三十一号に規定する修正申告書又は同項第三十二号に規定する更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に四年新措置法第四十二条の十三第三項の規定により適用する同条第二項に規定する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる同条第一項に規定する調整前法人税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
四年新措置法第四十二条の十三第四項の規定の適用については、同条第三項に規定する超過事業年度後の各連結事業年度の連結確定申告書に四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項に規定する調整前連結税額超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の十三第四項に規定する明細書の添付があったものとみなす。
第百十七条(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人(当該通算法人であった法人を含む。以下この条において同じ。)が、四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する失効日において、当該通算法人の当該失効日前五年以内に開始した各連結事業年度において連結税額控除規定(四年旧措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項、第六十八条の十三第一項若しくは第二項若しくは第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項の規定をいう。以下この条において同じ。)の適用に係る法人であるときは、当該連結税額控除規定を四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する特別税額控除規定とみなす。この場合において、同項に規定する控除された金額に相当する金額は、当該連結税額控除規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該通算法人に係る金額に相当する金額とする。