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1 条

第百四条(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「平成三十年四月一日(及びに掲げるものにあつては、の施行の日)」とあるのは「平成三十年四月一日」と、「各号」とあるのは「各号」とする。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

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