1 条
第百六条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項又は第六十八条の十五の五第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項若しくは第六十八条の十五の五第十三項又は前条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項第三号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。