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第八十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表の(の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

((に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

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