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1 条

第八十三条(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(、、及びに規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)のに規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、、及び」とあるのは、「」とする。

施行日から平成二十七年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については中「まで、及び」とあるのは「まで」とし、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」と、中「の規定」とあるのは「及び(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」とする」とあるのは「とする」とする。

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