第八十五条(法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条第五項、第五十五条の五第四項、第五十五条の六第四項、第五十六条第六項、第五十七条の三第四項、第五十七条の四第六項、第五十七条の七第六項、第五十七条の七の二第五項、第五十七条の八第六項及び第五十八条第六項の規定は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第八十七条第一項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条(第五項に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。