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1 条

第百十二条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、の規定の適用がある連結事業年度及びからまでの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第四項第一号及び第五項第一号を除き、以下この条において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度をに規定する適用年度とみなしての規定を適用したならば本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第五項までにおいて「特例連結事業年度」という。)分の法人税に係るの規定の適用については、中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度をに規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該連結親法人がに規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十)に当該連結事業年度及び当該各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、中「」とあるのは「」とする。

前項の規定により読み替えて適用するに規定する経過雇用者給与等支給増加額を計算する場合における及びに規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る経過年度終了の日から特例連結事業年度終了の日まで継続しての連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限るものとする。

特例連結事業年度においての規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度がに規定する最初連結事業年度である連結親法人若しくはその連結子法人又は平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)終了の時においての連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特例連結法人」という。)があり、かつ、当該特例連結法人の特例対象事業年度が次に掲げる事業年度である場合(次項第二号において「特例対象の場合」という。)には、第二項に規定する場合に該当するものとする。

連結事業年度に該当しない事業年度で、附則第八十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるもの

連結事業年度に該当する事業年度で、経過年度に該当し、かつ、第二項に規定する対象経過年度であるもの

前項の場合において、第二項の規定により読み替えて適用するの規定の適用については、次に定めるところによる。

特例連結法人の特例対象事業年度の期間を附則第八十二条第二項に規定する経過年度として当該特例連結法人の特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について同項において読み替えて適用するの規定を適用したならばに規定する経過年度控除限度額となる金額は、第二項の規定により読み替えて適用するに規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。

第二項の規定により読み替えて適用するただし書に規定する計算した金額は、ただし書の規定にかかわらず、特例連結事業年度の連結所得に対するに規定する調整前連結税額(以下この号において「調整前連結税額」という。)の百分の十(の連結親法人がに規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十。以下この号において同じ。)に相当する金額に、当該連結親法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及びその各連結子法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)のイに掲げる金額の合計額と当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額とのうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。

当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に控除上限割合(百分の十に第二項に規定する対象経過年度である各経過年度又は特例対象事業年度の月数の合計数を当該特例連結事業年度である当該連結親法人又は当該連結子法人の連結事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

当該連結親法人又は当該連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額(に規定する個別所得金額をいう。(2)において同じ。)

当該連結親法人の特例連結事業年度の個別所得金額及び当該各連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額の合計額

当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に当該連結親法人又は当該連結子法人に係るイ(1)に掲げる金額を乗じてこれを当該特例連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額に控除上限割合を乗じて計算した金額

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下において同じ。)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第二項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、これらの規定中「まで」とあるのは「まで(の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「」とあるのは「」とする。

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