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1 条

第百十三条(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(、、及びに規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)のに規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、、及び」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「第二編第一章の二及び」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、」と、「と、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額並びに及びの規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。

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