1 条
第百十三条(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第六十八条の十三」とする。
施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第十六項の規定の適用については、同項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。