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第百十一条(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、」とあるのは、「」とする。

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