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2 条

第四十三条(石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油(に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円

ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円

石炭 一トンにつき九百二十円

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円

ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円

石炭 一トンにつき千百四十円

平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、の規定を適用する。

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

免除の規定追徴の規定
及び
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、の規定を適用する。

第四十四条(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「」とあるのは「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項」と、中「に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第三号に定める税率」とする。

平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「、及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び並びにを除く。)」と、「中「及び」とあるのは「及び」と、」とあるのは「」と、「」とあるのは「並びに及び」と、「という。)を」とあるのは「という。)を」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(の規定の適用を受けた石炭」と、ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「原油等又はに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「及び」とあるのは「及び」」と、中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「(及び並びに」と、「準用される」とあるのは「準用される」と、「に」とあるのは「に」と、「(に係る部分に限る」とあるのは「(及び中に係る部分を除く」と、「並びに(及び中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び」とあるのは「」とする。