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10 条

第十二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

第十三条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十四年以後の各年においての金融商品取引業者等に開設されていたの特定口座に係るの報告書について適用し、平成二十三年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていたの特定口座に係るの報告書については、なお従前の例による。

第十四条(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用する。

第十五条(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。

第十六条(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)

平成二十四年七月一日前に支払うべきに規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。

第十七条(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が平成二十四年一月一日以後にに規定する認定長期優良住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前にに規定する認定長期優良住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの認定を受けた法人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するに掲げる規定の施行の日」と、イ中「に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「の認定に係る発電に係るの再生可能エネルギー発電設備」とする。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの規定により平成二十四年七月一日においての規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係るに規定する再生可能エネルギー発電設備は、に規定する指定期間内に取得したイに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第二十条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第二十一条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。