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4 条

第三十七条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたものの施行日以後に終了する連結事業年度における(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表のによる改正前のの規定による同意をいい、同表のの上欄に掲げる連結法人にあつてはの規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる連結法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の又はの上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の又はの上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表のの上欄に掲げる連結法人にあっては、の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(旧表のの上欄に掲げる連結法人にあっては、の規定によりの認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の又はの上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表のの上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

旧表のの中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。

旧表のの中欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表のの上欄に規定する指定を受けたの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。

第三十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第三十九条(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第四十条(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する適格合併若しくはに規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含むの連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は若しくはに規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含むの連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において又はの規定を適用する場合について適用する。