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52 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及び第六章第三節の四中をとし、の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日

次に掲げる規定 平成二十四年七月一日

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(―)」を「/第三節の二 石油石炭税法の特例/ 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(―)/ 第二款 その他の特例(―)/」に改める部分に限る。)、第六章第三節の二中の前に一款及び款名を加える改正規定、の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()」を「/第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()/ 第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(・)/」に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()」を「/第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()/ 第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、第三章第七節の三の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同節中の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同節中の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定 に掲げる規定の施行の日

中に一号を加える改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定

中の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人がに規定する信託の信託財産に属するに規定する振替国債若しくはに規定する振替地方債又はに規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又はに規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。

第四条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

第五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの認定を受けた個人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「平成二十四年七月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」と、イ中「()に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「の認定に係る発電に係るの再生可能エネルギー発電設備」とする。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの規定により平成二十四年七月一日においての規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係るに規定する再生可能エネルギー発電設備は、に規定する指定期間内に取得したイに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第六条(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営革新設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(の規定による改正後のに規定する調整前事業所得税額をいう。において同じ」と、中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。

第八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
又は若しくは又は
若しくは、若しくは

前条の規定の適用がある場合で、かつ、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、前項及びの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定、又はの規定、又はの規定、又はの規定、の規定、の規定及びの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
の額としての額(又はの規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として
又は若しくは、又は、若しくは
青色申告書確定申告書
若しくは、若しくは
又は若しくは
に限り又は、若しくはの規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り

第九条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(沖縄振興特別措置法一部改正法による改正後のの規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたに規定する指定中小企業者である個人の有するに規定する機械設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは「による改正前の沖縄振興特別措置法」と、中「の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)の」と、「本文」とあるのは「本文」と、「、」とあるのは「又は若しくは」と、「、」」とあるのは「前項、次条第一項若しくは又は」と、「」とあるのは「所得税法」」とする。

前項の規定の適用がある場合における(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は若しくは」とあるのは「、若しくはの規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する機械設備等については、、、、(において準用する場合を含む。)及び並びにの規定は、適用しない。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第十条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

(、及びに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第十一条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日以後に行うに規定する森林施業計画に基づくに規定する伐採又は譲渡については、に規定する森林経営計画に基づくに規定する伐採又は譲渡とみなして、の規定を適用する。

第十二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

第十三条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十四年以後の各年においての金融商品取引業者等に開設されていたの特定口座に係るの報告書について適用し、平成二十三年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていたの特定口座に係るの報告書については、なお従前の例による。

第十四条(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用する。

第十五条(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。

第十六条(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)

平成二十四年七月一日前に支払うべきに規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。

第十七条(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、居住者が平成二十四年一月一日以後にに規定する認定長期優良住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前にに規定する認定長期優良住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの認定を受けた法人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するに掲げる規定の施行の日」と、イ中「に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「の認定に係る発電に係るの再生可能エネルギー発電設備」とする。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの規定により平成二十四年七月一日においての規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係るに規定する再生可能エネルギー発電設備は、に規定する指定期間内に取得したイに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第二十条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第二十一条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第二十二条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営革新設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十四年三月三十一日平成二十五年三月三十一日
法人税の額(、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下及び調整前法人税額(の規定による改正後の租税特別措置法(において「新租税特別措置法」という。)に規定する調整前法人税額をいう。以下まで
法人税の額の調整前法人税額の
法人税の額調整前法人税額
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)
各事業年度において法人税の額各事業年度において調整前法人税額
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
、、、、、
又は又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
並びに並びに
(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)(
」」

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、、、、、、、、、、及び中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」とする。

第一項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の東日本大震災のからまでの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする

第二十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
及び及び並びに、及び
又は若しくは又は
若しくは、若しくは
各号改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた各号

前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、前項及びの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下において「震災特例法」という。)又はの規定、又はの規定、又はの規定、の規定、の規定及びの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
及び及び、、及び並びに及び、及び、及び並びに
又は若しくは、又は、若しくは
青色申告書に規定する確定申告書
又は若しくは
若しくは、若しくは
該当するものに該当するもの又は、若しくはの規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
青色申告書に規定する確定申告書
各号改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた各号

第二十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたに規定する指定中小企業者である法人の有するに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、、(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに、及び並びににおいて準用する場合を含む。)及び並びに(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第二十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。

日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日において有するに規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第二十六条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日前に設立された法人の施行日以後に終了する事業年度における(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表のによる改正前のの規定による同意をいい、同表のの上欄に掲げる法人にあつてはの規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。

施行日前に旧表の又はの上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の又はの上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表のの上欄に掲げる法人にあっては、の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する事業年度(旧表のの上欄に掲げる法人にあっては、の規定によりの認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の又はの上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表のの上欄に規定する認定を受けた法人を除く。)の施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

旧表のの中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。

旧表のの中欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表のの上欄に規定する指定を受けたの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。

第二十七条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第二十八条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

第二十九条(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する適格合併又は残余財産の確定の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合のに規定する合併等事業年度以後の各事業年度(同年四月一日以後に開始する各事業年度に限る。)において又はの規定を適用する場合について適用する。

第三十条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの認定を受けたものの附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するに掲げる規定の施行の日」と、イ中「に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「の認定に係る発電に係るの再生可能エネルギー発電設備」とする。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関するの規定により平成二十四年七月一日においての規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係るに規定する再生可能エネルギー発電設備は、に規定する指定期間内に取得したイに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第三十一条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用する。

第三十二条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第三十三条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営革新設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十四年三月三十一日平成二十五年三月三十一日
法人税の額(、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く調整前連結税額(の規定による改正後の租税特別措置法(において「新租税特別措置法」という。)に規定する調整前連結税額をいう
「調整前連結税額」という同じ
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
、、、、、
第二編第一章の二第二編第一章の二及び
ついては、ついては、法人税法
又は又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
とすると、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定によりに規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とする
法人税法法人税法及び地方法人税法
ついては、ついては、法人税法
「(「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び
するほか、、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、、、、、、、、及び中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「並びに」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の、及び並びに法人税法」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」と、中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「とする」とあるのは「と、中「法人税法」とあるのは「の規定による改正後の並びに法人税法」とする」とする。

第一項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の東日本大震災のからまでの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
までまで並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の及び並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする
、、及び
及び及び並びに
とすると、中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の並びに法人税法」とする

第三十四条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
及び及び並びに、及び
又は若しくは又は
若しくは、若しくは
各号改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた各号

前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、前項及びの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下において「震災特例法」という。)又はの規定、又はの規定、又はの規定、の規定、の規定及びの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
及び及び、、及び並びに及び、及び、及び並びに
又は若しくは、又は、若しくは
又は若しくは
若しくは、若しくは
該当するものに該当するもの又は、若しくはの規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
各号改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた各号

第三十五条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたに規定する指定中小企業者であるものの有するに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、、(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに、及び並びににおいて準用する場合を含む。)及び並びに(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第三十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。

連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有するに規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第三十七条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたものの施行日以後に終了する連結事業年度における(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表のによる改正前のの規定による同意をいい、同表のの上欄に掲げる連結法人にあつてはの規定による指定をいい、同表のの上欄に掲げる連結法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の又はの上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の又はの上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表のの上欄に掲げる連結法人にあっては、の規定によりの認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(旧表のの上欄に掲げる連結法人にあっては、の規定によりの認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の又はの上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表のの上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表のの上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。

旧表のの中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表のの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。

旧表のの中欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表のの上欄に規定する指定を受けたの中欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。

第三十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

第三十九条(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第四十条(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する適格合併若しくはに規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含むの連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は若しくはに規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含むの連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において又はの規定を適用する場合について適用する。

第四十一条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

、又はの規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。

による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「旧森林法」という。)(において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けたの森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、又はの規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係るに規定する五年を一期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。

前項(に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係るに規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係るに規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係るに規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)についてに規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人であるに規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)によりの特定受贈森林施業計画対象山林の取得をしたの特定計画山林相続人等であって、の期間内に、の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第二項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いてに規定する市町村長等の認定を受けたの森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。

の規定は、に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の又はの規定の適用を受けた特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金については、の規定は、適用しない。

第四十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に取得をするに規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をしたに規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定がされる場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定がされる場合におけるに定める資本金の額の増加又はに定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する決定がされた場合におけるに規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

又はの規定は、に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する認定であって施行日前になされたもの又はに規定する認定経営基盤強化計画若しくはに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る又は若しくは(において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第四十三条(石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油(に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円

ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円

石炭 一トンにつき九百二十円

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円

ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円

石炭 一トンにつき千百四十円

平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、の規定を適用する。

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

免除の規定追徴の規定
及び
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の又は(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、の規定を適用する。

第四十四条(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「」とあるのは「及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項」と、中「に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第三号に定める税率」とする。

平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「、及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び並びにを除く。)」と、「中「及び」とあるのは「及び」と、」とあるのは「」と、「」とあるのは「並びに及び」と、「という。)を」とあるのは「という。)を」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(の規定の適用を受けた石炭」と、ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「原油等又はに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、中「及び」とあるのは「及び」」と、中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「(及び並びに」と、「準用される」とあるのは「準用される」と、「に」とあるのは「に」と、「(に係る部分に限る」とあるのは「(及び中に係る部分を除く」と、「並びに(及び中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び」とあるのは「」とする。

第四十五条(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、本文中「に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号に定める税率」とする。

平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び、並びにを除く。)」と、「中」とあるのは「中」と、「」とあるのは「並びに及び」と、「という。)を」とあるのは「という。)を」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(に規定する石油製品」と、ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、中「原油等又はに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「(及び、並びに」と、「準用される」とあるのは「準用される」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される」と、「に」とあるのは「に」と、「(に係る部分に限る」とあるのは「(及び中に係る部分を除く」と、「並びに(及び中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び」とあるのは「」とする。

第四十六条(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「、及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び並びにを除く。)」と、「この場合において、中「及び」とあるのは「及び」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに及びにおいて「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、中「原油等又は」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、中「及び」とあるのは「及び」と読み替える」とする。

第四十七条(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)

の規定は、に規定する石油化学製品の製造者が平成二十四年十月一日以後にに規定する特定揮発油等を原料に用いてに規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。

第四十八条(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後にに規定する重油をその用途に供するために規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。

第四十九条(石油石炭税の特例に関する経過措置)

、、若しくは、、又は若しくは(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る若しくは、、若しくは若しくは又は、若しくはの規定により読み替えて適用される、若しくはの規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用するの規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、、若しくは、、又は若しくは(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

第五十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

若しくは又はの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

に規定する沖縄路線航空機である航空機又は
に規定する一般国内航空機である航空機
に規定する特定離島路線航空機である航空機

第七十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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