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3 条

第二十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
及び及び並びに、及び
又は若しくは又は
若しくは、若しくは
各号改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた各号

前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、前項及びの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下において「震災特例法」という。)又はの規定、又はの規定、又はの規定、の規定、の規定及びの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
及び及び、、及び並びに及び、及び、及び並びに
又は若しくは、又は、若しくは
青色申告書に規定する確定申告書
又は若しくは
若しくは、若しくは
該当するものに該当するもの又は、若しくはの規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
青色申告書に規定する確定申告書
各号改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた各号

第二十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの第一欄に掲げる地区のうちの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたに規定する指定中小企業者である法人の有するに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、、(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに、及び並びににおいて準用する場合を含む。)及び並びに(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第二十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。

日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日において有するに規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。