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8 条

第四十五条(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、本文中「に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号に定める税率」とする。

平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び、並びにを除く。)」と、「中」とあるのは「中」と、「」とあるのは「並びに及び」と、「という。)を」とあるのは「という。)を」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(に規定する石油製品」と、ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、中「原油等又はに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「(及び、並びに」と、「準用される」とあるのは「準用される」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される」と、「に」とあるのは「に」と、「(に係る部分に限る」とあるのは「(及び中に係る部分を除く」と、「並びに(及び中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び」とあるのは「」とする。

第四十六条(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「、及び(を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、及び第七十四条の十三」とあるのは「、(を除く。)及び(及び並びにを除く。)」と、「この場合において、中「及び」とあるのは「及び」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに及びにおいて「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等((納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、中「原油等又は」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、中「(定義)に規定する原油、に規定するガス状炭化水素若しくはに規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、中「及び」とあるのは「及び」と読み替える」とする。

第四十七条(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)

の規定は、に規定する石油化学製品の製造者が平成二十四年十月一日以後にに規定する特定揮発油等を原料に用いてに規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。

第四十八条(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後にに規定する重油をその用途に供するために規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。

第四十九条(石油石炭税の特例に関する経過措置)

、、若しくは、、又は若しくは(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る若しくは、、若しくは若しくは又は附則第四十四条第二項、第四十五条第二項若しくは第四十六条第二項の規定により読み替えて適用される、若しくはの規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用するの規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、、若しくは、、又は若しくは(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

第五十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

若しくは又はの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

に規定する沖縄路線航空機である航空機又は
に規定する一般国内航空機である航空機
に規定する特定離島路線航空機である航空機

第七十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。