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4 条

第八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
又は若しくは又は
若しくは、若しくは

前条の規定の適用がある場合で、かつ、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、前項及びの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定、又はの規定、又はの規定、又はの規定、の規定、の規定及びの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、又はの規定にあつてはそれぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、の規定にあつてはに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
の額としての額(又はの規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として
又は若しくは、又は、若しくは
青色申告書確定申告書
若しくは、若しくは
又は若しくは
に限り又は、若しくはの規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り

第九条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の表のの規定により指定国際物流拠点産業集積地域(沖縄振興特別措置法一部改正法による改正後のの規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、の表のの第一欄に掲げる地区とみなして、(に係る部分に限る。)の規定を適用する。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたに規定する指定中小企業者である個人の有するに規定する機械設備等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「沖縄振興特別措置法」とあるのは「による改正前の沖縄振興特別措置法」と、中「の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)の」と、「本文」とあるのは「本文」と、「、」とあるのは「又は若しくは」と、「、」」とあるのは「前項、次条第一項若しくは又は」と、「」とあるのは「所得税法」」とする。

前項の規定の適用がある場合における(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は若しくは」とあるのは「、若しくはの規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する機械設備等については、、、、(において準用する場合を含む。)及び並びにの規定は、適用しない。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

第十条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

(、及びに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第十一条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日以後に行うに規定する森林施業計画に基づくに規定する伐採又は譲渡については、に規定する森林経営計画に基づくに規定する伐採又は譲渡とみなして、の規定を適用する。