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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十九年五月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(―)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(―)/」に改める部分、「第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(―)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(―)/」に改める部分及び「第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(―)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(―)/」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第二章第四節の二に一款を加える改正規定、第三章第七節の四に一款を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に二条を加える改正規定、同章第二十四節に一款を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第七十五条第二項及び第四項、第七十六条、第七十七条、第八十三条、第百一条、第百九条、第百十条、第百二十四条並びに第百二十八条の規定

次に掲げる規定 平成十九年七月一日

略

中の改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十年一月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びに第五章中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十四条第五項、第七十八条、第九十七条第三項及び第百二十条第三項の規定

次に掲げる規定 平成二十年一月四日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「・」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定及び第八章中をとし、の前に一条を加える改正規定並びに附則第八十六条の規定

次に掲げる規定 平成二十年四月一日

略

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「及び」及び「(以下において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下まで及びにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(の表のに係る部分を除く。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「建設したもの(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、の改正規定(「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及び中「」を「」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「」を「」に改める部分及び中「」を「」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定(「及び」及び「(以下において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつてはに規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、中「」を「」に改める部分及び中「」を「」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「」を「」に改める部分及び中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(の表のに係る部分を除く。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及び中「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「」を「」に改める部分並びに中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定(「及び」及び「(以下において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつてはに規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、中「」を「」に改める部分並びに中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「」を「」に改める部分並びに中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(の表のに係る部分を除く。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第六十五条、第六十六条、第六十七条第四項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第八項、第十三項及び第十六項、第七十二条、第七十四条第三項、第十三項及び第十四項、第八十八条、第八十九条、第九十条第六項、第九十一条、第九十二条、第九十三条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第九十七条第一項及び第七項、第百四条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条、第百十六条、第百十七条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第百二十条第一項及び第七項並びに第百二十六条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第一章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「」を「」に改める部分、中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、第二章第四節の二第二款の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、及び並びにの改正規定、の改正規定(に係る部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定、ロの改正規定(ロ(2)中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第七節の四第二款の改正規定、の改正規定、の前の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(に係る部分を除く。)、をとし、の次に一条を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及び中「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、の前の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、第六章第一節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びにの規定並びにの改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当((配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「」とあるのは「」」に改める部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「」を「」に改める部分、中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、に係る部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、に係る部分(に係る部分を除く。)及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「」を「」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに中「」を「各号」に改め、をとし、をとし、中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定(に係る部分、中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「」を「各号」に改め、をとし、をとし、中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、ロ(2)の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、ホの改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の項の改正規定、の表の項の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及びの規定並びに中証券決済制度等のの改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当((配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「」とあるのは「」」に改める部分を除く。)、の改正規定及びに後段として次のように加える改正規定

略

中の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十三条の規定並びに中証券決済制度等のに後段として次のように加える改正規定及びに後段として次のように加える改正規定 の施行の日

中の改正規定(の次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(の次に一号を加える部分に限る。)及びの改正規定(の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第六十七条第三項、第九十条第五項及び第百十四条第五項の規定 の施行の日

中の改正規定、イの改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十条第四項、第九十三条第四項及び第百十七条第四項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十条第七項、第九十三条第十項及び第百十七条第十項の規定 の施行の日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分、をとし、を一号ずつ繰り下げる部分、をとし、をとし、を一号ずつ繰り下げる部分、をとし、をとし、の次に一号を加える部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、及び並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(の表の項中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、をとし、を一号ずつ繰り下げる部分、をとし、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える部分並びに及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びにの規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第七十四条第四項、第八十条、第九十七条第二項及び第百二十条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定及び附則第百三十二条第八項の規定 の施行の日

附則第百三十二条第六項及び第七項の規定 の施行の日

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