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第五十七条(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。

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