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10 条

第百七条(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する振替地方債の利子について適用する。

第百八条(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに掲げる合併について適用し、施行日前に行われたに掲げる合併については、なお従前の例による。

第百九条(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)

の規定は、平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。

第百十条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。

第百十一条(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。

信託法施行日前に効力が生じたに規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。

信託法施行日前に効力が生じたに規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

第百十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結したに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第百十三条(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結したに規定する特定機械装置等又はに規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第百十四条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに定める器具及び備品については、なお従前の例による。

(に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約によりに規定する賃借をする場合のの規定の適用については、中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(に掲げる連結法人にあつては、に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(に規定する大規模連結法人が賃借をしたに定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした及びに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める機械及び装置について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結したに規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第百十五条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結したに規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第百十六条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結したに規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。