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12 条

第七十五条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が信託法施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行ったに規定する株式等のの譲渡による所得については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人がに規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人がに規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後のに規定する信託の分割について適用する。

第七十六条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年五月一日以後にに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用する。

の規定は、平成十九年五月一日以後にに規定する国内事業管理親法人株式につきに規定する行為が行われる場合について適用する。

第七十七条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年十月一日以後にに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。

第七十八条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十年一月一日以後に提出するに規定する調書について適用する。

第七十九条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定の適用を受けた個人が施行日以後にの修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税について適用する。

第八十条(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行うに規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第八十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係るの規定により適用されるに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用する。

第八十二条(居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了したに規定する計算期間に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

第八十三条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十九年十月一日以後にに規定する特定関係が生ずる場合について適用する。

第八十四条(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)

(に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託のに規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、の規定による改正前の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者についての規定を適用する場合には、中「所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。

第八十五条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に発行されるに規定する特定短期公社債について適用する。

第八十六条(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)

平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところによりに規定する確定申告情報とに規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、の規定は、適用しない。この場合において、の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。

平成十九年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第一条第五号に定める日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。