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10 条

第百十八条(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十九条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)
及び
又は若しくは
連結子法人にの規定による改正後のの規定の適用を受ける連結親法人若しくはの規定の適用を受ける連結子法人に
「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の
「」とあるのは「「」とあるのは「
適格事後設立適格現物分配

第百二十条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結したに規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結したに規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第百二十一条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にの申請が行われる場合について適用する。

第百二十二条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係るの規定により適用されるに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額について適用する。

第百二十三条(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了したに規定する計算期間に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

第百二十四条(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十九年十月一日以後にに規定する特定関係が生ずる場合について適用する。

第百二十五条(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する又はに規定する寄附金について適用する。

第百二十六条(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結したに規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第百二十七条(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

(に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託のに規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、の規定による改正前の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者についての規定を適用する場合には、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられたの規定による改正後の
信託(信託(