検索

条文、法令、用語を検索します

13 条

第五十七条(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。

第五十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十九条(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

の規定は、信託法施行日以後に支払うべきに規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

第六十条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

(に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、に規定する非居住者又は外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する振替地方債の利子について適用する。

第六十一条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、信託法施行日以後にに規定する交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前にに規定する交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

第六十二条(配当控除の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が信託法施行日以後にに規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、個人が信託法施行日前にに規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。

第六十三条(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等について適用し、各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等について適用し、に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定目的信託のに規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等について適用する。

の規定は、に規定する特定目的信託のに規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する特定国内源泉所得について適用する。

第六十四条(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する外国特定目的信託の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

第六十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十年四月一日前に締結したに規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第六十六条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十年四月一日前に締結した各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第六十七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに定める器具及び備品については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした及びに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める機械及び装置について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結したに規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第六十八条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結したに規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第六十九条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十年四月一日前に締結したに規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。