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第三十二条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したに規定する特例対象宅地等及びに規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。

前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間にに規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける及びの規定の適用については、中「(において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関するの規定により読み替えて適用されるにおいて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(の規定の適用がある場合には、各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは「の規定による改正前のに規定する市町村の長の認定」と、「に規定する森林施業計画(ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び又は木材の安定供給の確保に関するの規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「に規定する森林施業計画(」とする。

(の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得したに規定する住宅取得資金又はに規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得したに規定する住宅取得資金又はに規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に本文の規定の適用を受けるの農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に本文の規定の適用を受けるの農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、及びの規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第十項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。第十項において「平成十二年改正法」という。)の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

(に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第八項及び第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちにに規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、及びの規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までにに規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、及びの規定に準じて計算するものとする。

税務署長は、施行日前に又はの規定による延納の許可をした相続税額(平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けているもののうち平成三年改正法附則第十九条第十八項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定にかかわらず、及びの規定に準じて計算するものとする。

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