第三十二条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等及び新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定の適用については、同条第二項第四号中「森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する市町村の長の認定」と、「同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画(」とする。
新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項及び第六項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。第十項において「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新租税特別措置法第七十条の八第一項から第三項まで及び第九項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
税務署長は、施行日前に相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けているもののうち平成三年改正法附則第十九条第十八項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。