検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十一日までにに規定する交換分合によりに規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

の規定は、施行日以後にされるに規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

森林組合が、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する土地又は建物が、の施行の日から平成六年三月三十一日までの間にに規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えての規定を適用する。

に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成十九年三月三十一日までにに規定する事業協同組合等からに規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。

及びの規定は、の施行の日以後にに規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得されるに規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造されたに規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に建造され、又は取得されるに規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得されたに規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する認定(の規定によるものを除く。)又は承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する者が施行日以後にに規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する者がに規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前にの貸付けを受けてに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前にの貸付けを受けてに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後にに規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する民間都市開発推進機構が施行日前にに規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(の不動産特定共同事業契約に係る出資によりに規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成十六年三月三十一日までにに規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十六年三月三十一日」と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする。

に掲げる者が、施行日前にの認定特定事業計画に基づき取得したの施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前にの基本構想に基づきの新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する鉄道事業者が、平成十六年三月三十一日までにの鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー