第三十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十一日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の三に規定する土地又は建物が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に同条に規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、同条に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えて同条の規定を適用する。
旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成十九年三月三十一日までに同項に規定する事業協同組合等から同項に規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。
新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後に同条第一項に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造された旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に建造され、又は取得される同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定によるものを除く。)又は承認に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十一条の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十一条に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条の二の規定は、同条に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十三条の二に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の五第一項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十六年三月三十一日」と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする。
旧租税特別措置法第八十三条の六第一項第二号に掲げる者が、施行日前に同号の認定特定事業計画に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前に同項の基本構想に基づき同項の新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が、平成十六年三月三十一日までに同条の鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。