検索

条文、法令、用語を検索します

37 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定 平成十四年九月一日

中の改正規定、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定 平成十五年一月一日

次に掲げる規定 平成十八年一月一日

中の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び第三十三条第七項の規定 の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの表のの改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定(及びに係る部分を除く。)、に三項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びにの規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定 の施行の日

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、国内に住所を有する個人での規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人での規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。

国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に購入をした公債で同日において附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)に規定する要件を満たすもの(において準用するの規定によりに規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示したに規定する書類及びの規定により提示したに規定する書類がその者のにおいて準用するに規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。

前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係るに規定する販売機関の営業所等の長に対しにおいて準用するに規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、に規定する特別非課税貯蓄申込書及びに規定する特別非課税貯蓄申告書又はの申告書の提出の際にに規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、及び前項の規定を適用する。

前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきに規定する一括登録国債の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。

第五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、次項及び第四項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日前に、に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営むに規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をしたに規定する特定電子機器利用設備をに規定する個人が取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等に該当するに掲げる減価償却資産と、に規定する個人が賃借をしたに規定する電子機器利用設備をに規定する個人が賃借をしたに掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

個人が、平成十四年においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(において「平成十四年旧法」という。)に規定する税額控除限度額若しくはに規定するリース税額控除限度額」と、「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、「の」とあるのは「又はの」と、中「供用年」とあるのは「供用年(に規定する税額控除限度額又はに規定するリース税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、又はに規定する供用年)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第六条(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人のに規定する適用年に係るに規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。

第七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

個人がの表のの第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等(の表の及びの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたの漁業協同組合等の構成員である個人の有するに定める漁船については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日以後における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「」とあるのは「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十八条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

第八条(個人のプログラム等準備金に関する経過措置)

の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第九条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

施行日前に締結されたに規定する契約で各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていたに掲げる要件に代えてに掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び各号に掲げる要件(に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、各号に掲げる要件が定められているの契約とみなして、の規定を適用する。

施行日前に行われたに規定する付与決議に基づく契約により、に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合におけるに規定する調書の提出については、なお従前の例による。

第十条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用する。

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十六条第二項において「商法等改正法」という。)又はの規定の適用がある場合における(及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する株式には、の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又はの規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、に規定する新株予約権付社債には、の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

第十三条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十五年一月一日以後に設定されるに規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後のに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。

の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される特定口座において同日以後に処理されるの決済に係るに規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。

特定口座を設定しようとするに規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとするに規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成十五年一月一日前においても、の規定の例により、に規定する特定口座開設届出書を提出しようとするに規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第六項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、の規定を適用する。

前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。

当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成五年一月一日以後の取得で、当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に平成十三年九月三十日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け入れた上場株式等とみなして、の規定を適用する。

第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。

前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において開始した信用取引とみなして、の規定を適用する。

第五項及び前項に定めるもののほか、第四項の規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例、第六項の規定により移管された上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第三項、第四項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

及びの規定は、平成十五年一月一日以後にに規定する特定口座開設届出書の提出をする場合(第三項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。

第十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十五年一月一日以後に支払うべきに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及びに規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われるに規定する差金決済により生じた差損について適用する。

第十五条(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)

の規定は、平成十五年分以後の各年分の各号に掲げる金額について適用する。

第十六条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行うに規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

の規定の適用がある場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する公社債には、の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

個人が施行日前に行ったに規定する交換によるに規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。

第十七条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

施行日前に発行されたに規定する割引債について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第十八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。

附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条又は第十五条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第一項及び第二項、第十四条並びに第十五条の規定並びに」とする。

附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。

第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第二十一条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又はに規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営むに規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定電子機器利用設備をに規定する中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等に該当するに掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定電子機器利用設備をに規定する特定中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等に該当するに掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をしたに規定する電子機器利用設備をに規定する中小企業者等が賃借をしたに掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

法人が、施行日以後に終了する各事業年度においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「平成十四年旧法」という。)若しくはに規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、又は」とあるのは「、若しくは又は若しくは」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「又はの」と、「」とあるのは「」と、中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(又はに規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は若しくはに規定する供用年度)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第二十二条(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をしたに規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

法人が、施行日前に、に規定する地区内においてに規定する工業用機械等を取得等をして、これをに規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産

法人が、施行日以後に終了する各事業年度においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「における税額控除限度額」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「平成十四年旧法」という。)に規定する税額控除限度額」と、「、」とあるのは「、又は」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「又はの」と、「」とあるのは「」と、中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(に規定する税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、に規定する供用年度)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第二十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄又は同表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する産業業務施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

法人がの表のの第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「若しくは又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(の表のに係る部分に限る。)」とする。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等(の表の及びの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたの漁業協同組合等の構成員である法人の有するに定める漁船については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日以後における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「」とあるのは「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けるの法人の有するに定める減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けたの法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは「の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えられたの規定による改正後のの規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する優良賃貸住宅)」と、「の供用日」とあるのは「の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する供用期間)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは「の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第五項の規定により読み替えられたの規定による改正後のの規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する特定再開発建築物等)」と、「の供用日」とあるのは「の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する供用期間)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは「の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第六項の規定により読み替えられたの規定による改正後のの規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する倉庫用建物等)」と、「の供用日」とあるのは「の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する供用期間)」とする。

第十三項、第十五項、第十七項、第十九項及び前項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「若しくは又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、若しくは」とする。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

第二十四条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、の規定は、なおその効力を有する。

に規定する投資育成会社(次項において「投資育成会社」という。)の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、「」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十九条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十九条第三項」」と、中「」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第三項」と、中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

の規定は、法人の平成十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第二十五条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第二十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後にに規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

の規定は、(平成十三年法律第百三号。次項において「土地収用法改正法」という。)の施行の日以後に行うに規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

第二十七条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに定める日が到来する法人税について適用し、施行日前にに定める日が到来した法人税に係るに規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

第二十八条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用する。

第二十九条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額について適用する。

第三十条(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が施行日前に行ったに規定する交換によるに規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第三十一条(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに定める日が到来する法人税について適用し、施行日前にに定める日が到来した法人税に係るに規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

第三十二条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したに規定する特例対象宅地等及びに規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。

前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間にに規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける及びの規定の適用については、中「(において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関するの規定により読み替えて適用されるにおいて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(の規定の適用がある場合には、各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは「の規定による改正前のに規定する市町村の長の認定」と、「に規定する森林施業計画(ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び又は木材の安定供給の確保に関するの規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「に規定する森林施業計画(」とする。

(の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得したに規定する住宅取得資金又はに規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得したに規定する住宅取得資金又はに規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に本文の規定の適用を受けるの農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に本文の規定の適用を受けるの農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、及びの規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第十項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。第十項において「平成十二年改正法」という。)の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

(に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第八項及び第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちにに規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、及びの規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までにに規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、及びの規定に準じて計算するものとする。

税務署長は、施行日前に又はの規定による延納の許可をした相続税額(平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けているもののうち平成三年改正法附則第十九条第十八項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定にかかわらず、及びの規定に準じて計算するものとする。

第三十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十一日までにに規定する交換分合によりに規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

の規定は、施行日以後にされるに規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

森林組合が、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する土地又は建物が、の施行の日から平成六年三月三十一日までの間にに規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えての規定を適用する。

に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成十九年三月三十一日までにに規定する事業協同組合等からに規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。

及びの規定は、の施行の日以後にに規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得されるに規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造されたに規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に建造され、又は取得されるに規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得されたに規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する認定(の規定によるものを除く。)又は承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する者が施行日以後にに規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する者がに規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前にの貸付けを受けてに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前にの貸付けを受けてに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後にに規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する民間都市開発推進機構が施行日前にに規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(の不動産特定共同事業契約に係る出資によりに規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成十六年三月三十一日までにに規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十六年三月三十一日」と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする。

に掲げる者が、施行日前にの認定特定事業計画に基づき取得したの施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前にの基本構想に基づきの新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する鉄道事業者が、平成十六年三月三十一日までにの鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

第三十四条(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

施行日以後最初に航行する時においてに規定する沖縄特定離島路線航空機である航空機にに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、において準用するに規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日以後最初に航行する時においてに規定する一般国内航空機である航空機にに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日以後最初に航行する時においてに規定する沖縄路線航空機である航空機にに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四十四条(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をするの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する買換資産については、なお従前の例による。

の規定による改正後の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する資産については、なお従前の例による。

第四十六条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をするの規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する買換資産については、なお従前の例による。

の規定による改正後の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する資産については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー