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第八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。