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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中並びに及びの改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日

中地方税法の目次の改正規定、及びの改正規定、第一章第四節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び並びに及びの改正規定並びに、及び並びにの改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第六条第三項、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第三十条第二項及び第三十一条の規定 令和七年一月一日

並びに附則第七条及び第十五条の規定 令和七年四月一日

中ロ及び並びにの改正規定並びにの見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項から第四項までの規定 令和八年四月一日

中の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分に限る。) ただし書に規定する規定の施行の日

中及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第四条第五項及び第十八条第三項の規定 の施行の日

中の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定 の施行の日

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「。以下において「流通業務総合効率化促進法」という。)」を「)」に、「」を「」に改める部分に限る。) 流通業務の施行の日

(第四号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第八条第五項、第十条及びの規定 の施行の日

中及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに及びの規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日