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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに、、及び第二十六条の規定 公布の日

略

中電気事業法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二章第五節に五条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の見出し及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。及びにおいて同じ。)並びにの規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに並びに、及び、(の改正規定に限る。)、並びにの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日