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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法の目次の改正規定(「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、第七章の章名の改正規定並びにの改正規定並びに及びの改正規定並びに次条並びに附則第三条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十八条の規定 令和四年一月一日

中地方税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び第一章第六節中の次に一条を加える改正規定並びに並びに及びの規定 令和四年一月四日

中、及び、、及び並びにの改正規定並びにの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに並びに附則第六条、第七条及び第十六条の規定 令和四年四月一日

中を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第十三条の規定 令和五年四月一日

(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第十一条の規定 令和六年一月一日

中の改正規定及びに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「及び」に改める部分を除く。)並びに、、、及びの改正規定並びに附則第十二条第九項及び第十項の規定 に掲げる規定の施行の日

中及び並びに及びの改正規定並びにの改正規定並びにをとし、の次に四項を加える改正規定並びに附則第三条第七項及び第八項並びに第十条第六項及び第七項の規定 の施行の日

中の改正規定(「令和二年度」を「令和五年度」に改める部分及びをとする部分を除く。)並びに附則第十二条第三項及び第四項の規定 に掲げる規定の施行の日

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定及び附則第八条第二項の規定 に掲げる規定の施行の日