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第十七条(事業所税に関する経過措置)

附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。