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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第三条及び第四条の規定 令和三年一月一日

中の改正規定及びに十三条を加える改正規定並びにの規定並びにの規定 令和三年四月一日