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第七十六条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、の規定は、適用しない。