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第三十二条(地方税法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、のうちに各号を加える改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

一 の規定によるに規定する給与支払報告書記載事項の提供 二 の規定によるに規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供 三 に規定する通知一 の規定によるの申告 二 の規定によるの申告 三 の規定によるの申告 四 の規定によるに規定する給与支払報告書記載事項の提供 五 の規定によるに規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供 六 に規定する通知 七 の規定によるの申告