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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(及び並びに及びの改正規定並びにの改正規定に限る。)、、及びの規定 平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日