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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに、(の改正規定(「、」を削る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、(ニの改正規定に限る。)、、及び(及びの改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。