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1 条

第十二条

附則第一条第八号に掲げる規定による改正後のの規定は、令和四年度以後にの規定により交付すべき交付金について適用し、令和三年度分までの同号に掲げる規定による改正前のの規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。