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第八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法附則第十一条第十三項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。