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第八条

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。