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第四十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第三項第十六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び施行日の属する年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに施行日の属する年前の年分の個人の事業及び施行日の属する年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

の規定による改正後の地方税法附則第九条第八項の規定は、施行日以後にに規定する託送供給を受けて行われる電気の供給に係る収入金額について適用し、施行日前にに規定する託送供給を受けてに規定する特定規模需要に応じて行われた電気の供給に係る収入金額については、なお従前の例による。