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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(に二項を加える部分を除く。)及びの改正規定並びに中の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及びに掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及びに掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の二の規定 公布の日