検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定 平成二十四年一月一日

の規定 この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構の公布の日のいずれか遅い日

に三項を加える改正規定 の施行の日