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第七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に定める日前にした行為及び各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る地方消費税の貨物割(地方税法第七十二条の七十七第三号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する貨物割をいう。)に関する犯則事件については、なお従前の例による。