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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、、及びの改正規定並びに附則第十五条第一項及び第三項の規定 平成十六年六月一日

中の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、、、、、及び並びにの改正規定、に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにに四項を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに附則第十条第五項並びに第十二条第五項及び第七項の規定 平成十六年七月一日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、及び並びにの改正規定、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第三条第三項、第四条第四項及び第九条第三項の規定 平成十七年一月一日

中の改正規定(に二号を加える部分に限る。)及び附則第六条第二項の規定 平成十七年四月一日

中及びの改正規定、の改正規定(「」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が」に改める部分に限る。)、の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、の改正規定(「中小企業総合事業団からイ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構からロの資金の貸付けを受けて、ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定並びに附則第五条第二項、第十条第四項、第十二条第四項並びに第十八条第二項及び第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(「及び」を削る部分を除く。) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日

中の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに及びの改正規定 の施行の日

中、、、、及びの改正規定 建築物の規定の施行の日

中の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びにの改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が」に改める部分を除く。)、の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びにに五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第三項、及び第三十四条の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定 の施行の日