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第二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日から一年を経過する日までの間におけるの規定による改正後の地方税法第七百五十条第二項及びの規定(同法第七百四十八条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第七百五十条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、同項ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、中「三月」とあるのは「五月」とする。