検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十四条(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。