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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中消防法目次の改正規定、、、、、、、及びの改正規定、をとし、の次に四条を加える改正規定、、、、、、、及びの改正規定、の次に章名を付する改正規定、、及びの改正規定、第四章の二第三節を第四章の三第一節とする改正規定、第四章の二第四節の節名の改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、、第四章の二第四節を第四章の三第二節とする改正規定、、、、、及びの改正規定、をとし、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、別表をとし、同表の次に二表を加える改正規定並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日