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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定に限る。)、(及びにただし書を加える改正規定に限る。)、(及びにただし書を加える改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の次に一条を加える改正規定に限る。)、、及びの規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定 の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日