検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、及び並びに、、、、、、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日