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1 条

第二十五条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の、、及びの規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。